バーチャルオフィスの広がり

日経新聞の調べによると、バーチャルオフィスは、東京23区内だけで約300カ所あるそうです。銀座には、一フロアで2,500社を超える会社の本店が入居しているビルもあるそうで、容易に事務所を構えられることから、都心の一等地の本店程、その利用率が高いようです。

バーチャルオフィスは住所だけ借りられるサービスで、登記ができ、郵便の受け取りが可能な上、更に、電話転送,会議室利用等の様々な追加サービスを受けられるものもあります。「仮想の事務所」であって実在しないことから悪いイメージを持たれそうですが、違法なわけではありませんし、利用に係る支出は経費になります。用途は様々考えられますが、私が実際に関与した事例として、事務所が不要な個人事業で自宅を登記で晒したくないケース,もう会社は稼働していなくて裁判で係争中のケースでの利用がありました。

今の時代であれば、ネットショップ等、現実の事務所が不要なビジネスもありますので、「せっかく設置するなら一等地に」と、気軽に利用するケースがあっても不思議ではありません。ただ、開業時に利用しただけで、その後、放置してしまうケースもあるそうですので、情報の異動があれば貸主に忘れず連絡していただきたいと思います。

ちなみに、税理士については顧客から重要な資料を預かったり、機密保持ができる執務スペースを確保する必要性等で、バーチャルオフィスの利用は認められておりません。当事務所も現実に存在しますので、確認のために是非こちらまでご訪問ください。