法人税,所得税に加えて、今年の夏からは相続税についても税務調査でAIが活用されていくそうです。
相続,贈与等の場面で評価するための計算方法について、会計検査院では「方式の選択によって4倍程度の差が生じている」と現行の制度について問題視しています。
あらゆる世代でネットの利用が普及している現代では、“終活”にもデジタル対応が必要になりそうです。
先日、最高裁から養子縁組前に生まれた子の代襲相続を「認めない」とする判決が出て、法律上整理されていない部分が明確にされました。
相続税の計算における非上場株式の評価に係る裁判で、国税当局側が「通達6項」を持ち出して『財基通』通りの計算を否定しましたが、敗訴が確定しました。やはり、伝家の宝刀は抜いてはいけないようです。