抜いてはいけない?伝家の宝刀
相続税の計算における非上場株式の評価にあたって、算定ルールである『財産評価基本通達』通りの計算だと“評価が低すぎる”として、国税当局側が伝家の宝刀「通達6項(総則6項)」を抜いて待ったをかけていた裁判で、一審の地裁判決が二審でも支持され、当局側が控訴しないことで敗訴が確定しました。
この『財産評価基本通達』は、土地の評価然り、非上場株式の評価もルール化が難しい中、それでも税金の計算を行うために課税の公平性が確保される範囲内で制度化して収められているものです。そのため、総則の6項に「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と矯正するための規定も併せて載っているわけです。
今回は、この矯正自体が否定されたわけで、矯正の必要が無い様、計算ルールの改善が必要かもしれません。やはり、伝家の宝刀は“抜ける”と見せるに留めることが大事なのだと思います。