最低賃金1,054円に引き上げ

令和6年度の最低賃金は、前年比で5.0%,金額で50円引き上げられ、全国加重平均で1,054円になったそうです。額としては、今年の春闘の流れを受け、この制度が始まって以来の最高額になったそうです。

最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めるもので、都道府県別に定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業毎に定められている「特定最低賃金」があります。7月25日に厚生労働省の中央最低賃金審議会から目安として公表されたのは前者の方で、この後、各都道府県労働局長が決定することになります。

最低賃金は時給の方だけでなく全ての労働者に適用されます。かつて、長時間にわたる残業,休日出勤で疲れている際は「最低賃金以下の仕事振りだよね」と愚痴を言い合ったものですが、時給換算して最低賃金を下回る場合も違法になりますので、注意が必要です。